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2020年10月06日

赤磐市企業誘致奨励金交付規則

赤磐市企業誘致奨励金交付規則

要件と補助金額
項目内容
区分製造工場研究所など物流施設
対象者
(業種)
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表の中の「大分類E-製造業」の項目に掲げる製造業研究所
(工業製品、バイオテクノロジー、光通信及び電気通信)
ソフトウェアハウス
システムハウス
事業所
(高度情報処理産業、高度な機械修理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業)
その他赤磐市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事務所
道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸売業を営む者(以下「物流関連事業者」という。)が自ら使用するために建設(新設又は増設をいう。)をする倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場若しくは店舗に併設されるものを除くもの
要件
(新設)
・工場等の敷地面積10,000平方メートル以上
・工場等の投下固定資産総額5億円以上
・工場等の敷地面積10,000平方メートル以上
・工場等の投下固定資産総額2億円以上
(あかいわ山陽総合流通センター)
・工場等の敷地面積5,000平方メートル以上
・工場等の投下固定資産総額1億円以上
要件
(増設)
・増設前の工場等の敷地面積10,000平方メートル以上
・工場等の投下固定資産総額2億円以上
・増設前の工場等の敷地面積10,000平方メートル以上
・工場等の投下固定資産総額1億円以上
(あかいわ山陽総合流通センター)
・増設前の工場等の敷地面積5,000平方メートル以上
・工場等の投下固定資産総額0.5億円以上
補助金額事業用に供する家屋、償却資産及び土地(ただし、その取得の翌日から3年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資産税相当額
100分の100の割合で5年間交付
限度額
(新設)
各年度1億円
限度額
(増設)
各年度0.5億円
  1. 工場等の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、企業誘致奨励金認定申請書の提出が必要になります。    
  2. 奨励金の交付は、平成32年3月31日までに認定申請があった場合に限り有効となります。 
  3. 奨励金の交付について、赤磐市農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例(平成17年赤磐市条例第56号)、赤磐市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年赤磐市条例第57号)及び赤磐市企業立地等を重点的に促進すべき区域に係る固定資産税の特例に関する条例(平成20年赤磐市条例第29号)の規定による課税免除(以下「税特例」という。)の適用期間は奨励金を交付しないものとし、税特例の適用期間終了後2年度間を当該奨励金の交付期間とします。
  4. 要件等、詳細については下記までお問い合わせください。 
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344

posted by Jef at 12:17| Comment(0) | 赤磐市情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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