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2020年10月06日

赤磐市企業誘致奨励金交付規則


要件と補助率
項目内容
区分製造工場又は製造業類似事業所研究所など
対象者
(業種)
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表の中の「大分類E-製造業」の項目に掲げる製造業又は製造工場に類する事業の用に供する施設研究所
(工業製品、バイオテクノロジー、光通信及び電気通信)
ソフトウェアハウス
システムハウス
事業所
(高度情報処理産業、高度な機械修理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業)
その他赤磐市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事務所
建設に着手する時期新設 新たに土地を取得し、工場等を建設する場合
土地取得後3年以内に建設に着手
ただし、既存の工場等に隣接する民有地を取得し、
新たに工場等を建設する場合は、増設に準じた取り扱いとする。
増設 既存の敷地内で新たに工場等を増設する場合
新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手
要件
(公的団地)
土地取得面積1,000平方メートル以上
要件
(民有地)
土地取得面積
中山間地域では
3,000平方メートル以上
その他地域では
5,000平方メートル以上

固定資産投資額
中山間地域では
大企業2億円以上
中小企業1億円以上
その他地域では
大企業5億円以上
中小企業2億円以上

新規常用雇用
大企業30人以上
中小企業10人以上
土地取得面積
2,000平方メートル以上

固定資産投資額
大企業2億円以上
中小企業1億円以上

新規常用雇用
大企業10人以上
中小企業5人以上
算式及び補助率
(新設:公的団地)
  • 土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額×1.5%
  • 家屋に係る固定資産評価額×4.5%
  • 償却資産に係る取得額×4.5%
  • 新規常用雇用者のうち、赤磐市内に住所を有する者の数×30万円
算式及び補助率
(新設:民有地)
  • 土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額×0.75%
  • 家屋に係る固定資産評価額×2.25%
  • 償却資産に係る取得額×2.25%
  • 新規常用雇用者のうち、赤磐市内に住所を有する者の数×15万円
算式及び補助率
(増設:公的団地)
  • 土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額×0.75%
  • 家屋に係る固定資産評価額×2.25%
  • 償却資産に係る取得額×2.25%
  • 新規常用雇用者のうち、赤磐市内に住所を有する者の数×30万円
算式 及び 補助率
(増設:民有地)
  • 土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額×0.375%
  • 家屋に係る固定資産評価額×1.125%
  • 償却資産に係る取得額×1.125%
  • 新規常用雇用者のうち、赤磐市内に住所を有する者の数×15万円
限度額
(新設:公的団地)
中山間地域 2.5億円 その他地域 1.5億円
限度額
(新設:民有地)
中山間地域 1.25億円 その他地域 0.75億円
限度額
(増設:公的団地)
中山間地域 1.25億円 その他地域 0.75億円
限度額
(増設:民有地)
中山間地域 0.625億円 その他地域 0.375億円
  1. 工場等の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、企業立地促進奨励金認定申請書の提出が必要になります。
  2. 上記表中「中山間地域」とあるのは、岡山県中山間地域の振興に関する基本条例第2条において規定する「中山間地域」です。
  3. 上記表中「公的団地」とは、公的団体が造成し又は分譲している一団の産業団地です。
    ただし、公的団地の用地であっても民間取引で取得した場合は、民有地の扱いとします。
  4. 要件等、詳細については下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課

posted by Jef at 12:20| Comment(0) | 赤磐市情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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